相談内容
T夫人のご主人が亡くなられてから数か月後に、多額の借金があったことが判明した。
とても返済しきれる金額でないために、
相続放棄を考えた。
しかし、相続放棄は他界後3ヵ月以内と期限が定められている。
このT夫人の場合は、亡くなったときは借金の存在を知らず、後になって催促状が届いて分かったケースである。
この時点でどのようにしたら良いか相談があった。
解決方法
調べると1,000万円近くの残高があり、返済しようにも返済不可能である。
かといって返済を拒むことは出来ない。
そこで、
「借金返済額を毎月の経費に置き換える」
という方針とした。
年金生活者のT夫人にとって、多額の返済は無理でも毎月2,000円なら何とかなる金額だった。
債権者との打ち合わせを代行
その打ち合わせに、私が代行で債権者に相談に伺った。
まず、お詫びをして知らずにいたことを説明したところ、担当者は同情してくれた。
しかし、どうしても請求しないわけにはいかないとの返答。
当然である。
そこで、毎月の収支表とともに書面で2,000円を提示させて頂き、了解を得た。
ほぼ1時間の話し合いである。
その後
毎月2,000円ずつ払い続けて、2年後、先方から返済を止めるよう指示を受けてきれいに借金は無くなった。
きちんと払い続けた誠意を認めてくれ、
債務処理をしてくれたのであった。
「借金は誠意によって溶けて無くなる」
典型的な例である。
再建コンサルタント・古川益一のコメント
借入金を返せなくなった場合、正常な金融機関であれば誠意を示せば損金として処理してくれるものです。
法律的にも高齢になり返済不能と認められれば損金処理できることになっており、サービサーと呼ばれる債権回収会社はそれを専門に行っているところです。
遠慮することなく、誠意をもって相談しましょう。