多重債務の返済交渉と過払い請求

相談内容

サラ金に手を出し、次から次へと借りまくり、いつの間にか途方もない金額になってしまった。

「なんとかならないか?」 

との相談でした。

解決方法

以前は、金利率がはっきり法律で定められていなかったため、高い金利で借りている場合が多かった

法定金利以上で借りていた場合 

過払い金

過払い請求により減額させる

法定金利は100万円未満は18%、
100万円以上は15%以内と定められている。

しかし過去は規制があいまいで、28%位を取られている場合が多かった。

この場合は、法定金利にて計算し直すことによって、払うべき残高がはっきりする。

5年以上28%の利息を払い続けていると、ほぼ過払いとなっているので、残高を請求することが出来る。

又、減額させることが出来るのである。

≪過払い請求の方法≫

  1. 取引履歴を請求する
  2. 取引履歴に基づき、法定金利にて計算し直し、残高を確定する
  3. 残高が残っている場合、残高を計算し直した法定金利内で返済を続ける通知をする
  4. 残高がマイナス、つまり過払いとなっている場合、過払い請求をする。仮に応じてもらえなかった場合は、簡易裁判所に調停申込みをする。

最近、盛んに弁護士が宣伝している過払い請求だが、特に難しいことではなく、自分自身で充分実行出来るものである。

法定金利内で借りている場合

問題は法定金利内の借入の場合である。

この場合、今後、借入生活と縁を切り、収入内で生活することを誓うことが出来れば解決できる。

つまり、徹底して切り詰めた生活費を、収入から差し引きその残額で返済をしてゆくことである。

この場合のポイントは、

  • これからは収入以内で生活が出来るか?
  • カードの無い生活を寂しいと考えずにスッキリしたと考えられるか?

などである。

もちろん、工面して一括返済が出来ればそれに越したことはないが、返済をする為の借入は、自らをさらに悪い立場に追いやってしまうことになりかねない。

とにかく、誠意を以って現在の収入内で返済するしかない。

するとどうなるか将来の見通しが立たないと心配されると思うが、それほど心配することも無い。

借金は、誠意で溶けて消えるもの

だからである。

返済交渉の留意点

返済交渉

相手が誰であれ、借りたものは返さなくてはならない。

しかし、返すことが出来ない場合、
返済猶予を頂くしかない。

その場合、次の点に留意したい。

  1. 収支表により窮状を訴えて少額返済とし、毎月の返済額を生きるための経費とする
  2. 担当者の立場を考え味方になって頂くために、丁寧なお詫びとお願い文を作成する
  3. 約束した金額はどんなことがあっても払い続ける

どんなに苦しくても1,000円程度の返済額なら出来る筈である。

合意に達しなくても一方的にでもきちんと返済を続け、時々あいさつ文を郵送、近況報告をしてゆく。

この関係を続けると、相手から減額和解通知が届くものである。

双方和解で完済に持ち込み

これを機に残高がいかに多くても自分自身で支払える金額を提示、完済に持ち込む。

この方法が、双方和解という形であり、争うことも無く、最も気持ちよく解決できる方法である。

従って、残高や滞納金利の額も気にすることはない。

ただし毎月約束した金額を払い続けることが大切な絶対条件となる。

再建コンサルタント・古川益一のコメント

古川益一

過払い請求は誰でも出来る

一時、至る所で目に入ったサラ金と呼ばれる消費者金融は姿を消してしまいました

28%の金利で貸し付けていたものが、15%に法律で減額させられてしまったうえに、過去の利息分を過払いとして返金させられることになったからです。

この法改正により、28%の金利支払い分を15%に計算し直して余分に払った金額を元金に充当してゆけば、5年間も続けているとほぼ過払いとなり請求すると戻ってきます。

この請求代行を、盛んに弁護士事務所が呼びかけていますが、難しいものではなく誰でも簡単に出来るものです。

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